昔とった杵柄で少々。
著作権とは「著作人格権」と「著作権」に分かれます。
前者は譲渡不可能な権利で、には公表権(作品を公表するかどうか)、氏名表示権(著作者として名前を表示できる)、同一性保持権(著作物を改変されない)が含まれます。
後者は、財産権であり、譲渡可能なもので、複製権、上映権、演奏権、放送権、有線放送権、口述権、展示権、上映権、頒布権、貸与権、翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用に関する権利などが含まれます。作者の死後50年で切れるのは、こちらのほうであり、主に問題になるのもこれです。
著作権というものと、商用・非商用は関係ありません。
商用・非商用にかかわらず創作物には著作権が(自動的に)発生します。
商用・非商用利用にかかわらず、創作物は著作権法により保護されます。
ただし、私的利用、教育機関での限定された複製、正当な引用である場合は、著作権侵害にはならないという例外があります。
一方、インターネットの著作権法上の位置付は、97年のWIPO(世界知的所有権機構)において「著作物をインターネットで送信する事は公衆送信とする」というベルヌ条約が改正されています。
これをうけた、平成9年の著作権法の改正により、ンターネット上での著作物の公開(掲載、ファイル交換)は、放送と同等の扱いをうけることになりました。
すなわち、インターネットに掲載すると「私的利用」にはあたらないということになるのです。
これを踏まえて二次創作(パロディ)の場合。
まず、一般に二次創作は、著作権法上でいう二次的著作物(「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化しその他翻案することにより創作した著作物」2条1項11号)にあたると解釈されています。
二次的著作物そのものはそれ自体が独自の著作物ですから、原著作物とは別個の著作物として保護されます(ただし、新たな創作的要素が付加されていなければ、それは「二次的著作物」とはいえません。編集を変えたとかだけではダメということです)。
ただし、二次的著作物の場合、原著作者にも二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する(28条)と定めされています。
従って、原著作者がダメといったら、二次的著作物は公開できないということになるのです。
ただし、著作権侵害については、親告罪です。従って、訴えがない限りは罪が成立しません。よく二次創作・パロディが「黙認」といわれるのは「訴えられれば著作権侵害として認定された罪になるだろうけど、訴えってこないから何も問われない」という状態だということです。
というわけで、以上が巷で一般的な解釈なわけですが、二次創作・パロディの場合は実際には色々と複雑な問題があります。解釈や個々の事例により、必ずしも一般論と適合しないことも多く「裁判をやってみないとわからない」という部分もあることは付記しておきます。