> だけどさあ、ぶっちゃけえ、安土城の復元図やら復元模型の著作権を主張する人って、「 バ カ 」じゃないのお?
> それってえ、つまり自分の復元図があ、自分の「創作」って認めてるわけでしょう?
違います。
著作権とは「創作物を保護する権利」です。この場合の創作物とは、0からつくりあげたということを意味しません。現実の風景を撮影した写真や、他人の作品の模写、車のプラモデルにだって著作権は発生します。当然、建造物を図面化したものにも、著作権は発生します。
従って、復元予想図に著作権があることは当然です。これは、それが現実のものと等しいのか、等しくないかとは全く関係ありません。
> 著作権は信長にある。でも死後50年以上たっているから、著作権は消滅している。…のはずでしょう。
建造物の場合、著作権というのとはちと違うのですが、わかりやすく例をあげます。
コナン・ドイルは1930年死去で、戦時加算を加えても1990年に著作権が消滅しました。従って、シャーロック・ホームズ作品の原文そのものや、自分で翻訳したものを掲載したり印刷したりすることには、著作権上の問題はなくなりました。
しかし、新潮文庫のホームズ作品などを勝手に配布することはできません。それは翻訳者にも著作権があり、こちらはまだ消滅していないからです。
つまり、こういった場合と同様に、「図面を書いた」というのは、その建造物がいつ出来たかというのに関係なく著作権が発生するというわけです。
図面の使用について制限が厳しい、というのは実際にどのくらいのものなのか、わかりませんが、「研究成果」の利用について制限があるのは、むしろ当たり前といえるでしょう。
この「研究成果」が「画期的な発明」だったらどうでしょう。
その成果の使用について、制限が発生するのは当然ですよね(この場合は著作権ではなく特許での管理になりますが)。
図面の場合でもまた同様です。特にアカデミックな分野では、研究成果の商業利用に関する抵抗(否定的な感情)も根強いものがありますし。